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20 歳になる前に初診日がある方も、障害基礎年金を請求できる場合があります

子どもの頃からの病気やけがについて、「年金の保険料を納める前のことだから、障害年金は関係ないだろう」と思っている方は少なくありません。結論からお伝えすると、二十歳になる前で、まだ年金制度に加入していない時期に初診日がある場合でも、障害基礎年金の請求を検討できます。

ここでは、日本年金機構の説明をそのまま引用して、その根拠と、あわせて知っておきたい点を紹介します。

初診日が二十歳になる前(年金制度に加入する前)でも、障害基礎年金の対象になる場合があります

障害基礎年金の要件のひとつに、初診日がどの期間にあるか、というものがあります。国民年金に加入していた期間のほかに、次の期間も含まれています。

20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間出典: 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026 年 9 月 7 日確認。受給要件 1 に挙げられている期間のうちのひとつです)

つまり、まだ年金制度に加入していない、二十歳になる前の期間に初診日があっても、初診日の要件の面では、対象に含まれる仕組みです。要件の全体像は「障害基礎年金の 3 つの要件(ざっくり)」で、初診日そのものの意味は「初診日」とは何か、なぜ大切なのかで紹介しています。

保険料の納付要件は問われません

障害基礎年金には、保険料をどれだけ納めていたかを見る要件があります。ただし、二十歳になる前で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、この要件は問われません。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。出典: 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026 年 9 月 7 日確認)

「保険料を納めていない時期のことだから」という理由だけで、請求を考えるのをやめてしまう必要はありません。

障害の状態を見る時点が「二十歳になった日」になることがあります

障害の状態が要件に当てはまるかどうかは、「障害認定日」という日を基準に見ます。初診日が二十歳になる前の場合、この基準になる日が、二十歳になった日になることがあります。

障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。出典: 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026 年 9 月 7 日確認。受給要件 2 の原文です)

どの時点の状態を見るのか、そのころの診療記録が残っているのか、といった確認が実務では大切になります。これはご自身で判断するのが難しい部分です。二十歳になった日のころはそれほど重くなくても、その後に悪化した場合には請求できる仕組みがあります(事後重症)。

あわせて知っておきたいこと

二十歳になる前の初診日による障害基礎年金には、ほかの場合とは違う扱いがあります。日本年金機構は次のように説明しています。

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。
1.所得による支給制限
2.恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整
3.海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限出典: 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」(2026 年 9 月 7 日確認。冒頭の説明と 3 つの項目名を引用しています)

ご本人の所得など、そのときどきの状況によって扱いが変わる部分です。具体的な金額は、上の出典ページ(日本年金機構)に掲載されています。ご自身の場合にどう関わるかは、ご相談のなかで一緒に確認します。

「子どもの頃からの病気だから」「保険料を納める前のことだから」と、請求を考えないままにしている方もいらっしゃいます。ご自身の場合にどうなるかは、初診日と当時の状況を確認して判断します。記録を確認すると違う結論になることがあります。

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