障害基礎年金の 3 つの要件(ざっくり)
障害基礎年金を受け取るには、3 つの要件をすべて満たす必要があります。まず、日本年金機構の説明をそのまま引用します。
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
2. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること
3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること出典: 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026 年 9 月 3 日確認。要件 1 の「次のいずれか」の中身と、要件 3 の例外的な扱いは出典ページに記載があります)
言葉に見えるより、実務は個別です
3 つの要件は、初診日がいつか、その時の加入状況、保険料の納付状況、障害の状態——それぞれの確認が必要で、ご自身で判断するのは難しい部分です。「たぶん要件を満たさない」と思っている方でも、記録を確認すると違う結論になることがあります。ご相談の場で一緒に確認します。
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