障害認定日に該当しなくても、あとから悪化したら(事後重症)
「障害認定日のころは、まだそれほど重くなかった」「その後、状態が悪くなった」——このような場合にも、請求できる仕組みがあります。日本年金機構は次のように説明しています。
事後重症による請求
その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。出典: 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(2026 年 9 月 3 日確認)
ここが大切です
事後重症による請求は、「請求した日」が基準になります。つまり、請求が遅れると、その分だけ受け取り始めるのも遅れます。「もう少し様子を見てから」と先延ばしにする前に、一度ご相談ください。
ご自身が、障害認定日による請求と事後重症による請求のどちらに当たるかは、これまでの経過をうかがって判断します。
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