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障害年金のご相談は、どの段階でも大丈夫です

障害年金について調べはじめると、「相談は、もう少し状況が固まってからのほうがいいのだろうか」と迷う方が少なくありません。診断が出たばかりの方も、長く療養を続けてこられた方も、結論は同じです。ご相談は、どの段階でしていただいても大丈夫です。

「まだ早いかも」と思う段階でも

通院をはじめたばかりの方。 この段階のご相談には、早いからこその利点があります。いつ・どの医療機関を受診したかという記録は、あとで手続きを進めるときに大切な情報になります。いま何を残しておけばよいかを知っておくだけでも、その後がずいぶん楽になります。

療養中で、働き方やお金の不安が出てきた方。 「そもそも自分が対象になるのか分からない」というご相談で構いません。対象になりそうかどうかの見当をつけるところからが、私たちの仕事です。

「もう遅いかも」と思う段階でも

発症からかなり時間がたっている方。 障害年金は、時間がたってからでも請求できる場合があります。状況によっては、さかのぼっての請求を検討できることもあります。「遅すぎるから無理だろう」と決めてしまう前に、一度状況をお聞かせください。

過去に申請して、不支給だった方。 結果に納得がいかない場合の手続きや、あらためて請求できる場合があります。前回の書類がお手元に残っていなくても、ご相談いただけます。

「障害認定日」という言葉が出てきたら

制度の説明を読むと、「障害認定日」という言葉が出てきます。

障害認定日とは
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。出典: 日本年金機構「障害認定日」

この日をどう考えるかは一人ひとりの状況で変わりますし、特例もあります。ご自身で判断がつかなくても、まったく問題ありません。分からないまま、ご相談ください。

ご相談に、準備はいりません

「何を持っていけばいいですか」とよく聞かれますが、手ぶらで大丈夫です。お話をうかがいながら、必要なものを一緒に整理していきます。「分からないことが分からない」という状態のまま、お越しください。

障害年金の無料相談を行っています。
宮崎市・佐土原をはじめ、周辺地域にお住まいの方のご相談に対応しています。

お電話で無料相談0985-36-1418

受付時間 9:10〜17:00(土・日・祝日を除く)★確認中

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