不支給の通知が届いたときに、知っておいてほしいこと
申請の結果が「不支給」だったとき、それで終わりではありません。決定に不服があるときの手続き(審査請求)が制度として用意されています。ただし、期限があります。
審査請求の期限
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
再審査請求の期限
決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。出典: 日本年金機構「年金の決定に不服があるとき(審査請求)」(2026 年 9 月 3 日確認)
審査請求だけが道ではありません
不支給の理由によっては、審査請求ではなく、あらためて請求し直す方が適している場合もあります。どちらが適しているかは、通知の内容と経過を見て判断します。
まずしていただきたいこと
届いた通知書を捨てずに保管し、届いた日を控えておいてください。期限はそこから数えます。そのうえで、なるべく早くご相談ください。前回の書類がお手元になくても構いません。
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