障害基礎年金と障害厚生年金、どちらになりますか
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。どちらになるかを決めるのは、ご本人が選ぶのではなく、初診日にどの年金制度に加入していたかです。
病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。出典: 日本年金機構「障害年金」(2026 年 9 月 3 日確認)
たとえば
会社にお勤めで厚生年金に加入していた時期に初めて受診した方は、障害厚生年金の側です。自営業や学生など、国民年金に加入していた時期に初めて受診した方は、障害基礎年金の側です。
ご自身がどちらに当たるかは、初診日と当時の加入状況を確認して判断します。記憶があいまいでも、年金記録から確認する方法があります。ご相談の際に一緒に確認します。
障害年金の無料相談を行っています。
宮崎市・佐土原をはじめ、周辺地域にお住まいの方のご相談に対応しています。
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